令和2年4月6日、国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」ということで、4月17日以降も申告を受け付ける旨の発表がありました。

これにより、提出日が申告納付期限として取り扱われます。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

●確定申告期限の柔軟な取扱いについて
●申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ
●4月17日以降に申告される方へ(振替納税)