家賃支援給付金の申請受付が開始されました

持続化給付金に続き、
7月14日(火)より家賃支援給付金の申請受付が開始されました。

2020年5月から12月の売上高について、
・前年同月比△50%以上
・連続する3ヶ月の合計で前年同月比△30%以上
いずれかに該当することが要件の一つで、他の要件もすべて満たした場合に、
法人は最大600万円(個人事業者は300万円)が一括支給されます。

詳しい内容は、経済産業省のHPをご参照ください。
家賃支援給付金に関するお知らせ(経産省HP)

持続化給付金の不正受給について

持続化給付金については、申請要件が簡素化しているためか、
不正受給が起きやすいとの指摘が前々からありました。

実際に不正受給が疑われるケースも発生しており、
これを受けて経済産業省では、弁護士などの助言を受けながら、調査を開始したようです。

不正受給が疑われる主なケースとしては、
二重申請
売上高の偽装(売上高の意図的な先送り等)
虚偽理由(新型コロナの影響ではない減収での申請)
が挙げられます。

経済産業省は、不正を発見した場合、不正受給した額に一定の延滞金を加え、
その合計額からさらに上乗せ金額を算出して返金をさせるようです。

また、悪質な場合には刑事告発の可能性も示唆しています。

くれぐれも不正受給が疑われるような申請を行わないようお願いいたします。

石橋会計パートナーズの体制について

石橋会計パートナーズでは、引き続きテレワークと当番制勤務の体制をとっております。

お客様にはご迷惑をお掛けするかもしれませんが、
引き続きご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。