令和4年2月3日に、国税庁より『新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』という報道発表がありました。

今回の延長は、一律延長ではなく、申告期限までに申告等を行うことが困難な場合に、簡易な方法により申告納付期限の延長を申請することができるものです。

【原則】
申告所得税→令和4年3月15日
個人消費税→令和4年3月31日
贈与税→令和4年3月15日

延長申請
申告所得税・個人消費税・贈与税→令和4年4月15日

簡易な方法とは、延長申請書の提出は不要で、申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の文言を記載する方法です。

なお、申告書の提出日が申告納付期限となりますので、納税が遅れないようにご注意ください。

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf