源泉所得税の納付特例の適用を受けている場合は、半年に1回(年2回)の納付となりますが、
7月10日は、1~6月分の源泉所得税の納付期限となります。
適用を受けている皆さま、もう納付はお済でしょうか?
税理士法人石橋会計パートナーズでは、先週でほとんどのお客様の計算が終わり、
ホッと一息ついているところです。
そんな中、事務所では某カップ焼きそば祭りが行われました。
(マヨネーズもしっかり購入。)
所員で分けて食べたとはいえ、満腹になりました。
社員税理士の加藤もこの表情。
たまに食べるぶんには楽しいですが、食べすぎには注意です。
大丈夫だとは思いますが、皆さまご注意くださいませ。
※源泉所得税の納付がまだお済でない場合は、なるべくお早めに納付をお願いいたします。